牛3頭に口蹄疫疑い 都農町の農家
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県は20日、都農町の農家で、牛3頭から口蹄(こうてい)疫の疑似患畜が出たことを確認した。家畜伝染病予防法に基づき、3頭を含む計16頭を殺処分する。県と農水省は同日、口蹄疫対策本部を設置。移動制限の区域を協議している。本県での口蹄疫発生は10年ぶり。
口蹄疫は、牛や豚などの偶蹄(ぐうてい)類に感染する悪性の伝染病。治療法はなく、感染が疑われた家畜は殺処分が義務付けられている。人への感染はない。本県では2000年3月、国内で92年ぶりとなる口蹄疫が発生。宮崎市内の農家3戸で感染・感染疑いの牛35頭を殺処分した。
口蹄疫(2002年12月19日)
豚や牛、羊など偶蹄類(ぐうているい)のほ乳動物に感染するウイルス性の家畜病。発症すると口と蹄(ひづめ)に水疱(すいほう)ができて発熱、やせ細って死ぬこともある。アジア、アフリカなどでも発生が報告され、急性で感染力が強い家畜病として、各国は厳しい防疫体制を取っている。 一九九七年と九九年に台湾で発生。国内では一九○八年に関西、中国地方で発生して以来九十二年ぶりに二○○○年三月、宮崎市の肉牛農家の十頭が感染しているのが確認された。
リンク: 農林水産省/口蹄疫の疑似患畜の確認及び口蹄疫防疫対策本部の設置について.
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宮崎県児湯郡都農町 繁殖牛農家(繁殖牛9頭,育成牛3頭,仔牛4頭)
経緯
本日未明、宮崎県の農場の飼養牛について、動物衛生研究所で口蹄疫に関する PCR検査(遺伝子検査)を行ったところ、陽性が確認されました。
この陽性が確認された牛については、専門家の意見を聞き、家畜伝染病予防法に基づく殺処分等の防疫措置の対象となる口蹄疫の疑似患畜と判断しました。
現在、ウイルス分離検査による確定診断を実施しており、ウイルスが分離されれば、家畜伝染病予防法に基づく患畜となります。
なお、当該農場については、感染が疑われるとの報告があった時点で飼養牛の移動を自粛しています。※ 国内での口蹄疫の発生は、平成12年(宮崎県・北海道)以降、確認されていません。
今後の対応
本日、「口蹄疫に関する特定家畜伝染病防疫指針」に基づき、農林水産省に赤松農林水産大臣を本部長とする口蹄疫防疫対策本部を設置したところであり、宮崎県とともに行う今後の防疫措置について、速やかに検討します。
その他
(1)口蹄疫は、牛、豚等の偶蹄類の動物の病気であり、人に感染することはありません。また、感染牛の肉や牛乳が市場に出回ることはありませんが、仮に感染牛の肉や牛乳を摂取しても人体には影響ありません。
(2)現場での取材は、本病のまん延を引き起こすおそれもあることから、厳に慎むよう御協力をお願いします。
口蹄疫に関する情報はこちら。http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/k_fmd/index.html
動物衛生研究所のサイトの口蹄疫のページはこちら。http://niah.naro.affrc.go.jp/disease/FMD/index.html
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